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FAQ

NISSOの「用地折衝」「事業管理」「補償」「鑑定」「測量」に関するよくある質問をご紹介いたします。
 
 

損失補償基準 関係

Q. よく聞くが「損失補償基準」とは !!

A. 損失補償基準について
全ての公共事業に適用される適正な損失補償の考え方と、補償金算定に際して標準的で規準となるものを理論構成に従い集成し、それらを纏めたものです。
なお、損失補償の実施に際して取扱う「算定要領・運用方針」「標準単価表・単価内訳」等を合わせて『補償基準』と総称する場合もあります。

Q. “とにかく基準で・・・”ということだが、補償基準の位置付けとは !! 〜

. 補償基準の源流と統一化
〜 ダイレクトなこうした質問は多くありませんが、基準について説明する場合には、当然触れることになります。/Nisso 〜

現在各事業者において適用する補償基準は、『公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)』が源流となっています。
要綱とは土地所有者又は関係人を直接に拘束するものでありませんが、しかし、この基準は “土地収用法等で求める適正な補償の具体的な適用基準というべきであり、任意交渉が不調の場合の収用委員会における裁決に際しても準拠すべきものとして扱われることから、法律ではないが実質的な規範としての効力は起業者及び被補償者の双方に及ぶ。”と云われています。

Q. 実際に適用する実務上の基準は !!

. 用対連基準について
「用対連」とは、公共事業の施行に必要な用地取得に関し起業者間相互の連絡調整を行い、併せて補償基準等の運用の調整及び損失補償に関する調査・研究等を共同で行うことを目的として、各公共事業の起業者によって組織された任意団体で,『用地対策連絡協議会』の略称です。
又、夫々の公共事業施行者が独自の補償基準を定めるに際しての「標準的なモデル」として、この組織において制定されたものが『用対連基準(昭和37年 10月12日協議会決定)』です。なお近来、各起業者ともこの用対連基準を以って実務に適用する方向性が強くなってきています。

Q. 話の中では当り前のように使われるが、どんな意味か !!

. 基準に関する基本的な用語
〜 話が「ホショウ」の具体的内容に及んでも、一義的には通常使われる「保証(確かだとして請合うこと)」のニュアンスで捉えられていることがあります。 《「補償文庫:Vol.1
(A-1)」において用語(語彙) に触れています。ご参照ください。》/Nisso〜
損失 ・・・利益を失うこと。損をすること。
補償 ・・・ ①おぎな(補)い、つぐな(償)うこと。
②財産上の損失を金銭で補うこと。
③その他に、身体・精神についての心の動き等、特別の条件下における用
語例がある。
基準 ・・・基礎のなる標準的(standard)なもの。目安・目印となる一定の規範のこと。
要綱 ・・・要をなす大切な事柄、又はそれをまとめたもの。

Q. どうやって算定されているのか、その基準を見せてほしい

. 基準等の扱いについて
〜 この課題は、情報公開の趣旨からオープンにすべきとの意見とか、一方で他者との比較の観点からの質問もありますが、交渉等の実務にあたっては、以下のような内容を丁寧に説明する必要があります。又、携帯した「標準単価表等」により、比較的判り易いポイントに焦点を絞って単価を照合しながら補償金の構成を説明する場合もあります。/Nisso〜

補償の調査・算定とは、これから新築・新設するための建築設計・見積りとは異なり、付加された設備・増改築された部分を含め建築物等の現況あるがままを調査し、評価時点の適正な移転補償金を算定するもので、公共事業者としての公正な取扱いが最大の課題となります。従って、統一性が図られている「損失補償基準」を適用する必要があります。
補償金算定は建物評価ばかりでなく、事業用地に存する全ての物件が対象となりますが、基本的歩掛りの構成内容を組み合せて計算する部分も多く、補償金全容の積上げは経験のある専門的なコンサルタント等でないと容易ではありません。ストレートに「基準・単価表等」を駆使しただけでは的確な算定は困難だと思われます。
補償金算定には個々人の財産に関する査定とか当事者間にのみ内在する権利評価等、或いは主観的要因を極力排した認定による算定部分等が混在しており、他との比較がなじまない要素があります。そうしたことから「補償基準」等の一部については市販のものもありますが、無用な混乱を避ける等のため公開していない事業者による『取り扱い注意』のものもあります。
なお、公共事業における補償は、事業上の公平性と公金執行の適正さを点検するための外部・内部の検査対象とされ細かい点まで検証されます。従って、基準・単価等の適用には正確さが求められます。

以 上

 
 
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