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FAQ

NISSOの「用地折衝」「事業管理」「補償」「鑑定」「測量」に関するよくある質問をご紹介いたします。
 
 

好きで移転する訳でもないのに、何で補償金に税金がかかるの?

Q. 公共事業の補償金には税務上の特例があって、税金はかからないと思っていたが、申告する必要があるという説明を受けた。もし税金がかかるなら、補償金を全部使ってしまうと税金が払えなくなってしまうから、その分を取っておかないといけないし、でなければその税金分を補償金に上積みして欲しいんだけど・・・

. 税法の原則的な考え方では、労働の対価であれ、不労所得であれ、入ってきた金品(=収入)と、それに関連する支出(≒必要経費)に差益(=所得)があれば課税の対象となります。公共事業の補償金も例外ではありませんので、税務署に申告する義務が生じます。
確かに、補償金のうち税務上【対価補償金】とされる部分は、税法上の要件を満たせば、『5,000万の特別控除』や『買い替えの特例』などの恩恵的措置の対象となり、税額も軽減されますが、これはあくまで“特例”ですので、計算の結果税額が発生しなくても申告書を提出する必要があります。
それ以外の補償金は、その目的通りに使い切ってしまえば(差益≦0)、税金が発生することはありませんが、例えば「動産移転料(=引越費用)として××万円貰ったが、業者に頼まず、レンタカーを借り親戚や友人に手伝って貰ったので、謝礼を出しても補償金の半分の費用で済んだ。」などと言う場合は、その手許に残った金額が課税の対象となります。

尚、【補償金の区分】や、『特別控除』・『代替資産の買い替えの特例』等の特例措置については、当HPの“補償文庫”や“現場通信/資料コーナー”に関連記事がありますので、そちらをご参照ください。

 
 
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