用地折衝
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Q. この建物は夫婦の共有名義だけど既に離婚状態で、今は別居し相手は別なところで生活しています。建物を含め、実際に移転しなければならないのは自分だけなのに、補償金は半分しか貰えないのでしょうか。
A. 補償は、当該権利に基づく個別払いを原則としております。しかし共有名義の相手方から補償金受け取りの委任状を貰って頂ければ大丈夫です。でもその場合、補償金を貰わなかった相手方にも税務申告の義務が発生します。さらに補償金の使い方によっては贈与の問題も生じますので、後々のトラブルのないよう注意が必要です。